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Q1. 遺言書はどうして書いたほうがいいのですか?

A1. 遺言書には、被相続人の意思を遺族に伝達するという目的があります。
特定の相続人に多く遺産を分配したい場合や、法定相続人以外の人(内縁の妻や身の回りの世話をしてくれた息子の妻など)に財産を分けたい場合、ある団体に寄附したい場合、虐待や非行のあった相続人を廃除したい場合、婚姻外の子を認知したい場合などでも、遺言書で指定することができます。

このように、自分が亡くなった後に自分の望みどおりに相続をすすめてもらうには、法的な形式を備えた遺言書を残しておく必要があります。

遺言書には、相続を円滑にすすめるという目的もあります。
もし遺言書がなく、遺産の分割方法を被相続人が指定していないと、相続人どうしがこと細かに話し合いをして遺産の分割方法を決定することになります。
しかしこれは、私利私欲がもつれて話し合いがつかず、様々なトラブルへと発展する可能性があります。
最近ではお子さんのいない老夫婦も多くなっていますが、そういうケースでは兄弟姉妹が相続することになる可能性が強く、もしその兄弟姉妹が亡くなっていると、甥や姪が相続人となります。こういうときは、全く会ったことのない者が相続することも多いようで、話がもつれて遺産分割協議も難航するようです。
また最近では、相続財産総額のほとんどを不動産が占めることが多く、遺産分割しにくいために遺産分割協議でもめることが多々あるようです。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも遺言書を残すことを強くおすすめします。




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