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A2. |
基本的には何を書いてもかまいません。
何を書いてもかまわないのですが、遺言書に書くと法的拘束力があって相続人がそれに従わなければならないことと、そうでないことがあります。
法的拘束力があるものは「遺言事項」といわれ、財産処分に関すること、身分に関すること、相続に関すること、遺言執行に関することなどです。
遺言事項について詳しくは、
「遺言書で指定できること−Q2.遺言書で指定できるのはどんなことですか?」を参照してください。
遺言事項以外のことは、遺言書に書かれていても法的拘束力がなく、相続人がそれに従う必要はありません。
ただし、遺言者の意思として相続人に伝えるのは自由ですので、何を書いてもかまいません。 |
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