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Q3. 遺言書で指定できないのはどんなことですか?

A3. 遺言書で指定できないものには次のようなものがあげられます。

当事者の意思が尊重される相続人の結婚や離婚に関すること、生前でないと有効でない養子縁組に関すること遺体解剖・臓器移植に関することなどがあげられます。

これらの事項は、たとえ遺言書に書かれていても法的拘束力がありません。
また、遺言事項以外のことは法的拘束力がありません。遺言事項について詳しくは、
遺言書で指定できること−Q2.遺言書で指定できるのはどんなことですか?」を参照してください。




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