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Q4. 葬儀や散骨方法に関することを遺言書で指定できますか?

A4. 葬儀や散骨方法に関することは遺言事項ではないために、法的拘束力がありません。
それゆえに、相続人がそれに従うかどうかは相続人の判断に委ねられることになります。しかし、遺言者の意思として相続人に伝えるという目的で遺言書に書くのは自由です。

ただし、自筆証書遺言の場合は、検認の手続きに時間がかかるために、遺族が内容を知ったときには既に葬儀も納骨も終わっている可能性が極めて高いといえます。

もし葬儀や散骨方法に関することを遺言書に書くのであれば、公正証書遺言にするか、または遺言書とは別の手紙などで遺族に伝えるのがよいと思います。

※遺言事項について詳しくは、
遺言書で指定できること−Q2.遺言書で指定できるのはどんなことですか?」を参照してください。




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