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Q1. 遺言書にはどんな種類がありますか?

A1. 遺言の形式には、普通方式と特別方式があります。
特別方式というのは、危篤状態の場合や、伝染病で隔離されている場合、船舶で航行している場合など、普通方式の遺言書が作成できない場合の形式なので一般的といえません。
ここでは、一般的な普通方式の遺言書について説明いたします。

普通方式の遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。
以下にこれらの要件や特徴をまとめています。


自筆証書遺言の形式的要件
すべて自筆であること(代筆・ワープロ等は不可)
用紙の種類・大きさ・筆記具は自由(筆記具は消えないものがよい)
日付は必ず記入する(・・・年・・・月吉日などの表現は不可)
署名・押印する(認印でも良いが、実印が望ましい)
封筒に入れなくてもよいが、通常は封筒に入れて封印する
封筒に入れた場合は勝手に開封できず、家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言のメリット
遺言書を自分で手軽に作成できる
自分で書くので秘密が保てる
自筆証書遺言のデメリット
書き方に不備があると無効になる可能性がある
自分で保管するために紛失・未発見の可能性がある
相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(時間がかかる)


公正証書遺言の作成手順
証人2名が立会い、公証人役場にて遺言者が遺言内容を公証人に口授する
公証人が遺言内容を筆記し、記載内容を読み上げる
遺言者と証人が内容に間違いないことを確認し、それぞれ署名・押印する(遺言者は実印)
公証人が、遺言書が法律に従って作成されたものであることを付記し、署名・押印して原本を公証人役場で保管する(正本・謄本は遺言者や遺族が保管する)
※証人になれない人 未成年者、成年被後見人、
推定相続人、受遺者、それらの配偶者、
公証人の配偶者、4親等いないの親族など
公正証書遺言のメリット
公証人に作成してもらうので無効になるおそれがない
自分で保管する必要がないので、紛失・未発見のおそれがない
遺言書の存在と内容を明確にしておくことができる
自分で書けない人も遺言書を残すことができる
公証人役場に出向くことができない場合は公証人に出張してもらえる
家庭裁判所で検認してもらう必要がない
公正証書遺言のデメリット
証人2名が立ち会うので遺言内容の秘密が保ちにくい場合がある
公証人に払う手数料が必要


秘密証書遺言の形式的要件
遺言書を作成し、署名・押印する(署名・押印を除いて、代筆やワープロでも可
封筒に入れ押印に使った実印で封印する
証人2名が立会い公証人役場に行く
公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であること及び筆者の住所・氏名を申述する
公証人が日付、遺言者の申述を封紙に記載する
遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する
遺言者自身が遺言書を保管する
秘密証書遺言のメリット
自分で遺言書を作成した場合は秘密が完全に保たれる
遺言書の存在が明確である
秘密証書遺言のデメリット
書き方に不備があると無効になる可能性がある
自分で保管するために紛失・未発見の可能性がある
相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(時間がかかる)
公証人に払う手数料が必要




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