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Q2. 遺言書と遺書はどう違うのですか?

A2. 「遺言書」と「遺書」はよく間違われるのですが、大きく異なります。

遺言書の形式は厳密であるのに対して、遺書の形式・内容は全く自由です。遺言書と遺書はどちらも被相続人の意思を遺族に伝えるものですが、遺言書が法的な効力があるのに対して、遺書は法的な効力がありません。

ですから、自らの意思を明確に遺族に伝え、その内容を忠実に実行して相続を行ってもらうには、法的な形式を整えた「遺言書」を残す必要があります。

ただし、「遺書」と題されたものでも、遺言書の形式を具備している場合は、「遺言書」とみなされます。




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