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Q2. 遺産分割協議成立後に遺言書が見つかったら?

A2. 遺産分割協議をやり直さなければならない場合があります。

遺産分割協議の成立後に遺言書が見つかった場合でも、原則として、遺言書の内容よりも遺産分割協議の内容が優先されます。そのため、相続人全員が遺産分割協議に合意していれば、協議をやり直す必要はありません。

ただし、「全員が合意していれば・・・」というのが重要で、遺言書の内容で特定の相続人が有利な場合に、その相続人が「遺言書で指定されているなら、もらえるだけもっと欲しい・・・」と言って、既に成立した協議内容に反対意思を主張したり、遺言書で相続人以外の第三者に遺贈する旨が書かれていたりすると、遺産分割協議をやり直す必要があります。

また、遺言書に遺言執行者が指定されていると、遺産分割協議が無効になる可能性もあります。相続人は遺言執行者の行動を妨げることができませんので、遺言執行者が遺言書どおりに遺産分割するといえば、それに従わなければなりません。遺言執行者が遺産分割協議の内容について追認した場合は、協議は有効となります。




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