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Q&Aコンテンツ |
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Q3. |
遺言書で全財産を第三者に遺贈されてしまったら? |
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A3. |
遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言書に全財産を第三者に遺贈する旨が書かれていたら、遺言書が法的に有効なものであるなら、基本的に全財産が第三者のものとなります。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があり、配偶者や子、父母などが相続人の場合には全く相続財産がもらえないということはありません。
遺留分について詳しくは、
「遺留分とは?−Q1.遺留分とは何ですか?」を参照してください。
全財産を第三者に遺贈する旨が書かれていたら、当然遺留分を侵害されますので、遺留分減殺請求を行うことができます。
これは、遺留分権利者が財産を多く受取る人に対して、「私は遺留分を受取る権利がありますので、その分を返してください。」と主張することです。全財産を遺贈されなくとも、遺留分を侵害する程度の多額の財産を第三者に遺贈されたり、他の相続人に相続させたりする場合でも、当然、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分減殺請求について詳しくは、
「遺留分とは?−Q2.遺留分を侵害されたらどうすればいいのですか?」を参照してください。 |
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