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Q4. 遺言書で争いを避けるにはどうすればいいのですか?

A4. 遺言書で争いを避けるポイントはいくつかあげられます。

法定相続分にもとづいて遺産分割を指定する
 まず、遺産分割の指定を法定相続分に基づいて行うのが基本です。
法定相続分については、
相続できる人と相続分−Q1.誰がどのくらい相続できるのですか?」を参照してください。

 それを基本とし、現物分割代償分割換価分割などを考慮して決定するとよいと思います。
これらの分割方法については、
遺産分割協議−Q1.遺産分割協議はどのように行えばよいのですか?」を参照してください。
 また、特別受益寄与分がある場合は、それを考慮して遺産分割を調整するとよいでしょう。
特別受益、寄与分については、それぞれ、
遺産分割協議−Q5.特別受益とは何ですか?
遺産分割協議−Q6.遺産の増加に貢献した場合や、被相続人の介護を行った場合は?」を参照してください。

遺産分割を決定した経緯、考えを述べる
 次に、遺産分割を決定した経緯や考えを遺言書に盛り込むことをおすすめ致します。
 例えば、「長男には家業を継いでもらいたいので、家と土地を相続させる。その代わりに二男・長女には、現金と預貯金を相続させる・・・」などのように、遺言者の意思・考えを盛り込むことで、単に遺産分割方法を述べられただけの場合よりも、遺族は納得することが多いようです。
 また、「遺産は不動産しかないので、不動産を長男に相続させるが、その代償として長男は二男に金○○円を支払うこと・・・」などのように、代償分割や換価分割に至った経緯も盛り込んでおくと、スムーズに相続が進められます。
 その他、「長男の妻は長年、身の回りの世話や介護を行ってくれたので、金○○円を遺贈する・・・」のように、相続人以外の人に遺贈する場合にも、遺言者の意思・考えを盛り込むと相続人も納得できるでしょう。

遺留分に注意する
 遺留分に注意することもあげられます。
 いくら全財産を第三者にあげたいからといって、遺言書でそのように指定してしまうと、遺産をもらえると思っていた相続人は納得しません。また、遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求をされて、結局遺言書のとおりには遺産分割できないということもあります。
 ですから、全財産を遺贈する場合のほかにも、特定の相続人の取得分が多い場合などには、遺留分を侵害しない範囲で指定しておいたほうが、後々のトラブルを避けることになります。

遺言執行者を指定しておく
 重要なポイントとして、遺言執行者を指定しておくことをあげておきます。
 遺言執行者とは、遺言者に代わって遺産分割や相続の手続きを行う人のことで、遺言書指定の遺産分割や、認知、相続人廃除などを行います。
 相続人以外の第三者に遺贈する場合や、非嫡出子を認知したい場合、相続人を廃除したい場合のほか、遺言書に指定した遺産分割方法では相続人間で争いが起こる可能性がある場合には、遺言執行者を指定しておいたほうがスムーズに相続をすすめることができます。

 遺言執行者にはある程度の法律知識が要求されるために、弁護士や行政書士などの専門家を指定することをおすすめいたします。




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