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Q5. 遺言を取り消すにはどうすればよいのですか?

A5. 遺言書を作り直すと前に書いた遺言は取り消されたことになります。

新しく遺言書を作成し、前に書いた遺言と矛盾する部分がある場合には、その部分については日付の新しい遺言が有効とされます。既に作成した遺言書の中に取り消したい、または修正したい部分がある場合には、その部分について現在の意志を表明した遺言書を新たに作成すればよいのです。既に作成した遺言書全部について取り消したい場合には、遺言者本人が破棄するのはかまいませんが、後々で「相続人の誰かが破棄したのでは・・・」などの疑いがかけられないよう、完全に破棄してしまうなどの配慮が必要です。

また、新たな遺言書で、「・・・年・・・月・・・日作成の遺言書全部を取り消す。」とすることもできます。




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