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Q&Aコンテンツ |
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Q2. |
遺言書が見つかったらどうすればいいのですか? |
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A2. |
検認の手続きを行わなければなりません。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかった場合は、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認は、遺言書があることを関係者に知らせ、偽造や変造を防いで保存を確実に行うための手続きです。
公正証書遺言は公証人役場に原本が保管されているために、このような偽造や変造のおそれがないために、検認を行う必要がありません。
検認を受けないで封筒に入っている遺言書を勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。
検認の手続きには、遺言書と被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)が必要になります。
戸籍を収集するにはかなりの時間を要する場合がありますので、検認の手続きには2週間から1ヶ月くらいの期間が必要です。 |
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