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Q1. 借金も相続しないといけないのですか?

A1. 借金も相続財産に含まれますので、単純承認すると相続することになります。しかし、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、相続人にとってあまりにも酷なことです。
このような場合には救済措置があり、相続放棄限定承認を行うことができます。

単純承認とは、相続財産をそのまま相続することをいい、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないというもので、はじめからマイナスの財産が多いことが分かっている場合や、既に生前贈与で十分に財産分与を受けているというような場合には、相続放棄を行うとよいでしょう。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するというもので、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い可能性がある、またはわからない場合には、限定承認を行うとよいでしょう。

相続放棄や限定承認を行うには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
またこれらの手続きを行わないで3ヶ月たってしまった場合や、相続財産の一部を消費してしまった場合には、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。




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