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Q&Aコンテンツ |
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Q4. |
相続放棄すると生命保険金は受取れないのですか? |
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A4. |
受取れる場合と受取れない場合があります。
生命保険金の受取人が被相続人となっている場合は、生命保険金は相続財産となり受取ることはできませんが、そうでない場合は受取ることができます。
受取人が「Aさん」と定めてあった場合には、Aさんが相続人であろうがなかろうが、生命保険金はAさん固有の財産となり、相続財産とはみなされませんので、相続放棄した場合でも受取ることができます。
保険金受取人が「相続人」と定めてあった場合はどうでしょうか。
民法上では相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなす、と定められており、一見、保険金を受取れないように感じられますが、そうではありません。
判例では、「相続人」という記載は相続人であった特定の個人を受取人とする記載と変わりがないとするものがあります。
受取人が「相続人」と定めてあった場合に、相続放棄しても保険金を受取れるとするのが一般的です。 |
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