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Q&Aコンテンツ |
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Q1. |
遺産分割協議はどのように行えばよいのですか? |
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A1. |
まず、相続人と相続財産を確定することからはじめます。
相続人調査と確定作業については、 「相続の流れ−Q3.相続人調査はどのように行うのですか?」、及び
「相続できる人と相続分−Q1.誰がどのくらい相続できるのですか?」
を参照してください。
相続財産が確定したら、財産目録を作成し、財産ごとに評価額を記入します。
財産総額が計算できたら、相続人どうしで話し合い、法定相続分にもとづいて誰がどの財産を相続するかを決定します。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、この話し合いの結果を書面にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
話し合いの結果は、後々もめごとが起こらないように、きちんと遺産分割協議書に残しておくことが肝心です。
遺産がすべて現金という場合には、法定相続分どおりに分けるのは簡単ですが、実情は遺産の大半が家や土地などの不動産であることが多いようです。
不動産がたくさんある場合は、「A土地は長男、B土地は二男・・・」というように現物のまま遺産分割を行うことができます。
このように遺産を現物のまま分割することを現物分割といいます。
不動産だけでなく、貴金属や書画骨董品、自動車、家具などを分割する場合も、通常現物分割が行われています。
では、遺産は不動産が自宅の土地・建物だけで現金はわずか、という場合には、どのように遺産分割すればよいのでしょうか。
このようなときには、不動産を共有にする場合や、代償分割や換価分割が行われる場合があります。
代償分割とは、相続人の一人が不動産を相続して、他の相続人がわずかな現金を相続したというような、相続金額の差があまりにも大きい場合に、不動産を取得した相続人から他の相続人に対して金銭を代償として支払うというものです。
不動産を共有にしたくない場合や、土地を分割すると価値が著しく下がってしまうような場合には、よく行われます。
換価分割とは、現物分割できない不動産などを相続人全員で売却し、そのお金を分けるという方法です。
土地や建物などを今後利用しないときには、この方法がとられることがあります。ただし、売却価額には譲渡所得税がかかります。 |
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