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Q2. 遺言書がある場合はどのように遺産分割するのですか?

A2. 遺言書がある場合は、遺言書に指定されている方法で遺産分割を行うのが基本です。

遺言書に遺言執行者が指定されていることがありますが、その場合には遺言執行者の遺産分割方法に従うことになります。遺言執行者は遺言者の代わりに遺産分割を行うというものです。

遺言執行者が指定されていな場合は、遺言執行者を選任することもできますし、選任せずに相続人どうしで話し合って遺産分割を行うこともできます。
遺言書に指定されているように遺産分割する、ということを全員で話し合って結論付けることはもちろん、遺言書と異なる方法で遺産分割することもできます。
ただし、遺言書と異なる方法で遺産分割する場合は、相続人全員の意見が一致しないといけません。ひとりでも反対する場合は遺言書に従うことになります。

また、遺言書に指定されていない財産がある場合は、遺言書がない場合と同様に相続人どうしで遺産分割協議を行って分割方法を決定します。




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