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Q3. 遺産が土地と家しかなくても分けなければいけないのですか?

A3. 分けなくてもかまいません。

相続人のひとりが土地と家を相続して、他の者は相続しないということにしてもかまいませんし、複数の相続人の共有にしてもかまいません(共有にする場合は、持分の比率は法定相続分によることが多いです)。

また、ひとりが相続することに他の相続人が反対した場合には、代償分割換価分割の方法をとることもできます。
代償分割、換価分割については、
遺産分割協議−Q1.遺産分割はどのように行えばよいのですか?
を参照してください。




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