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A4. |
特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりませんが、相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。
例えば、夫の死亡後、妻と子(未成年者)が相続する場合、子の法定代理人は母親である妻ですが、妻が勝手に遺産分割方法を決定することはできません。妻本人の立場と、子の代理人としての立場は利害が相反するからです。
このような場合には、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申し立て、妻と特別代理人とで遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人には、利益相反しない親戚のどなたかを選んだり、親しい友人を選んだりするとよいでしょう。 |
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