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Q5. 特別受益とは何ですか?

A5. 特別受益とは、被相続人の生前に受けた贈与や利益のことです。

特別受益を受けた人とそうでない人が、遺産の相続について均等に分割されると不公平が生じることになるので、法律では、遺産に特別受益額をプラスしたみなし相続財産が被相続人の全遺産であるとされています。

つまり、長男が住宅資金として生前に1,000万円を受取っていた場合、遺産が5,000万円だとしたら、みなし相続財産は6,000万円となり、長男・二男・三男で遺産分割する場合は、長男1,000万円+特別受益額1,000万円、二男2,000万円、三男2,000万円、というように遺産分割することになります。

特別受益は、大学進学の学費や、住宅購入資金、商売の独立資金など金銭で受取ったものや、骨董品や営業権など、財産的に利益になるものすべてが対象となります。
しかし、通常の生活のうえでの小遣いやプレゼント、入院治療費や各種祝い金など、社会通念上交際的な要素が強い金銭は、特別受益に含めないのが一般的です。




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