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Q&Aコンテンツ |
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Q6. |
遺産の増加に貢献した場合や、被相続人の介護を行った場合は? |
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A6. |
被相続人の家業を手伝って遺産の増加に貢献した場合や、被相続人の介護の世話をした場合には、寄与分が認められることがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした場合に、その行いについて金銭的な価値を与えるというものです。
寄与分が認められた場合には、寄与を行った相続人は、遺産のうちから優先的に寄与分相当額を受取ることができます。
つまり、遺産が7,000万円で長男・二男・三男で遺産分割する場合に、長男に寄与分1,000万円が認められたときは、長男2,000万円+寄与分1,000万円、二男2,000万円、三男2,000万円という分割方法になります。
寄与分がどの程度あるかについては、相続人間の協議によることとなっています。
協議が整わないときは、寄与した人が家庭裁判所に請求して決定してもらうこともできます。 |
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