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Q&Aコンテンツ |
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A2. |
相続は被相続人の死亡によって開始します。
亡くなって相続が開始するとき、亡くなった方のことを「被相続人」といいます。ここでいう「死亡」には、いわゆる自然死だけでなく、失踪宣告や認定死亡の場合を含みます。
■相続開始時期
| 1. |
自然的死亡の場合
医師が死亡と診断した時点です。 |
| 2. |
失踪宣告の場合
普通失踪(生死が7年間明らかでない者は、死亡したものとみなされます)の場合は、最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。
特別失踪(危難に遭遇して1年間生死が明らかでない者は、死亡したものとみなされます)の場合は、その危難が去った日に死亡したものとみなされます。 |
| 3. |
認定死亡の場合
地震や水害などで死亡したのは確実だけれども、遺体が発見できないというような場合に、戸籍上死亡という記載がされることがあります。これを認定死亡といいますが、戸籍記載の死亡時に死亡したものとみなされます。 |
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