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Q1. 誰がどのくらい相続できるのですか?

A1. まず、遺言書で財産を受取る人を指定してあれば、その人が優先的に財産を受取ることができます。
では、遺言書がない場合はどうなるかというと、誰が相続人(相続財産を受取る人)となるか、その相続分がどれくらいかは、民法で定められています。この法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の範囲と相続分は以下のようになります。

法定相続人とその相続分
配偶者は常に相続人となる
 夫からみた妻とか、妻からみた夫などの配偶者は、常に相続人となります。これは、相続が開始した時点で戸籍上の婚姻関係がある場合に限られ、過去に離婚した元配偶者や、内縁関係などでは相続人とはなれません。
 相続人が配偶者のみの場合の相続分は、もちろん全財産を相続できます。
第1順位の相続人(子などの直系卑属)
 被相続人の子などの直系卑属は、第1順位の相続人となります。子などがすでに死亡していた場合は、孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
 配偶者と子が相続人の場合の相続分は、配偶者2分の1、子2分の1です。子が複数いる場合は、子の相続分を均等配分します。
第2順位の相続人(父母などの直系尊属)
 被相続人の父母などの直系尊属は、第2順位の相続人となります。第2順位の相続人は、子などの第1順位の相続人がいる場合には、相続人になれません。直系尊属は、父母、祖父母、曾祖父母の順で相続人となります。
 配偶者と父母が相続人の場合の相続分は、配偶者3分の2、父母合わせて3分の1です。
第3順位の相続人(兄弟姉妹など
 被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人となります。第3順位の相続人は、第1順位も第2順位もいないときに、はじめて相続人となれます。兄弟姉妹のうちに亡くなっている者があるときは、その亡くなっている兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が相続人となります。兄弟姉妹の場合の代襲相続は1代限りです。
 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、均等配分します。




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