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Q3. 会ったこともない甥や姪が相続することはありますか?

A3. 子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属がすべていない場合は、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹のうちに亡くなっている者がある場合には、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。
親戚づきあいが疎遠になっている場合には、甥や姪に会ったこともないことが多々あるでしょうから、質問のようなこともあるといえます。

もし、会ったこともない甥や姪に財産を譲りたくない場合には、遺言書で財産分与を指定しておくとよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がありません(当然、甥や姪にもありません)ので、遺留分減殺請求を受けることもありません。




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