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A4. |
養子縁組を行っている養子は相続することができます。
ところが、いわゆる婿養子などは戸籍上の養子縁組を行っていないことが多く、これでは相続することはできません。きちんと戸籍上の養子縁組を行っていることが必要です。
戸籍上の養子縁組には、一般養子縁組と特別養子縁組があり、性質が少し異なっています。
一般養子縁組は、これによって法律上の親子関係となる、通常よく行われる養子縁組のことです。この養子縁組は、養親と養子との親子関係が生まれて、養子は養親を相続することができる一方で、実親との親子関係も残っており、実親を相続することもできます。
これに対して、特別養子縁組は、実親との親子関係を絶って、新しい養親との親子関係を法律上つくるというもので、養子は養親を相続することができますが、実親を相続することはできなくなります。
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