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Q5. 結婚していない男女間の子は相続できますか?

A5. 父親を相続する場合は認知されている必要があります。
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子は、母親との親子関係ははっきりしていて、当然に母親を相続できるといえます。しかし、父親との親子関係は必ずしも明らかとはいえません。そこで認知という制度が利用されています。

認知とは、父親が婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることにより、単に事実上の親子関係にしかすぎなかったものを、法的に認められた親子関係に高めるというものです。
認知されると、非嫡出子も父親の財産を相続できるようになります。しかし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分と定められています。

例えば、父親の財産3,000万円を、実子(嫡出子)1人と非嫡出子1人とで相続する場合、実子の相続分3分の2で2,000万円、非嫡出子の相続分3分の1で1,000万円となります。




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