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Q6. 胎児も相続できますか?

A6. 相続開始のとき(被相続人の死亡時)に胎児であっても、後で無事に生きて生まれてくれば、相続することができます
流産や死産などで生きて生まれてこなかった場合は、相続することはできません。

またこれは、胎児そのものに権利能力を認めるものではないために、胎児を代理して遺産分割協議を行うこともできません。




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