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Q7. 内縁の妻は相続できますか?

A7. 内縁の妻は、法律上の夫婦関係にない以上、相続はできません
ただし、相続人がひとりもいないという場合には、家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者」として認められれば、遺産の全部または一部を分与してもらえる可能性があります。

相続人がひとりでもいて相続放棄しない場合は、内縁の妻が相続できる可能性はありません。内縁の妻が財産を受取るには、生前に遺言書で遺贈する旨を指定しておくなどの措置が必要です。




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