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A1. |
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子や孫などの直系卑属と父母や祖父母などの直系尊属に与えられた、相続財産を受取る権利のある相続分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人は、必ずいくらかは、相続財産を受取る権利があるということです。ですから、たとえ被相続人が遺言書で、全財産を特定の団体に寄附することを指定していたとしても、子などは遺留分を受取る権利があるのです。
遺留分はどれくらいかというと、直系尊属のみが相続人のときは3分の1で、それ以外の時は2分の1です。
例えば、ある男性が奥さんと子供1人を残して亡くなった場合、財産5,000万円に対して、それぞれの遺留分は、奥さん4分の1の1,250万円、子供4分の1の1,250万円です。
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