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Q&Aコンテンツ |
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Q1. |
法定相続人でも相続できないことはありますか? |
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A1. |
相続欠格にあたる場合と相続人廃除された場合は法定相続人でも相続することはできません。
相続欠格とは、法律に触れるような行為を行った場合に、被相続人の意思に関わらず当然に相続権を剥奪するものです。
相続欠格事由としては次のようなものがあげられます。
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故意に被相続人や他の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合 |
| ・ |
被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった場合 |
| ・ |
詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、被相続人が遺言するのを防いだりした場合 |
| ・ |
遺言を偽造、変造や破棄、隠匿した場合 |
相続人廃除とは、相続人の被相続人に対する重大な侮辱や虐待、その他著しい非行などの行為があった場合に、その相続人の資格を被相続人が廃除できるというものです。
相続人廃除を行う場合は、被相続人が家庭裁判所に申し立て、調停や審判により認められると効果が生じます。
また、相続人廃除は遺言により行うこともできます。この場合は、遺言執行者などを指定しておいて、その遺言執行者が相続人廃除の手続きを行うことになります。
相続人廃除は、いったん確定した後でも取り消すことができ、遺言で取り消すことも可能です。 |
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