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Q3. 放蕩息子に財産を相続させない方法はありますか?

A3. 相続人廃除により相続させないことができます。

相続させないようにするには、遺言により他の者に財産を相続させるよう指定することもできますが、子である場合には一般的に遺留分が認められるために、全く相続させないということはできません。

そういう場合には、金銭を浪費しつづけるというような著しい非行があるときに、その相続人を被相続人が家庭裁判所に申し立てて、相続人廃除することができます。
相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失い、相続することができなくなります。




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