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Q1. 遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいのですか?

A1. 遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の申立てを行うことができます。

遺産分割の申立ては、遺産分割に合意しない相手方の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産目録や被相続人の戸籍謄本などを提出して行います。
家庭裁判所による紛争解決手段には、調停審判がありますが、通常は調停からはじめます。

調停は、家事審判官1名と調停委員2名を交えて当事者間の話し合いによる解決をはかるというものです。意見がまとまって調停が成立すれば、その内容は調停調書にまとめられ、裁判の確定判決と同じ効力を有します。

調停がまとまらないときは、審判が行われます。
審判では、家庭裁判所が職権により調査を行い、法定相続分にしたがって強制的に遺産分割を行います。




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