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Q3. 長男の妻には寄与分は認められないのですか?

A3. 寄与分は相続人に対してのみ認められるものです。長男の妻は、通常相続人ではないために、残念ながら寄与分が認められることはありません。

ただし、まれに長男の妻が父母と養子縁組している場合がありますが、養子は実子と同様に相続人となりますので、このときは寄与分が認められる可能性があります。

長男の妻には通常、寄与分は認められないのですが、長男の妻が父母の介護の世話をしたりするのはよくあることです。
これに対して何か財産を残してあげたい場合には、遺言書で遺贈する旨を指定しておくのがよいでしょう。




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