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Q4. 遺産を無断で処分されてしまったら?

A4. 相続回復請求権を行使することができます。

相続人のひとりが他の相続人に無断で相続財産を売却してしまったような場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば返還義務はありません。これは取引の安全性を確保するためです。
他の相続人は、無断で売却した相続人に対して、相続分を返還するよう相続回復請求を行うことができます。
通常は、相続回復請求の調停審判を家庭裁判所に申し立てます。

相続回復請求権には時効があるので注意が必要です。
相続回復請求権は、相続権を侵害されたことを知った日から5年間、または相続開始のときから20年間で時効消滅します。




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