|
|
|
Q&Aコンテンツ |
|
Q5. |
遺留分を侵害されたらどうすればいいのですか? |
|
A5. |
遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に、「あなたの相続分は遺留分を侵害しているので、侵害した分を返してください。」と意思表示をすることです。
遺留分減殺請求は、裁判による必要はなく、書面でも口頭でもかまわないとされています。しかし、通常は意思表示があったという証拠を残すためにも、内容証明郵便などで行います。
遺留分減殺請求権には時効があるので注意が必要です。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺留分を侵害されたことを知った時から1年間、または相続開始のときから10年間で時効消滅します。 |
|
| メール相談室 |
| 遺産相続の相談にお応えします。 |
| 無料相談または有料相談をご利 |
| 用ください。 |
 |
|
|
 |
|
|
|
HOME / 事務所案内 / 遺産相続のQ&A / メール相談室 / 特定商取引の表示 /お問合せ
|
| やぶき行政書士事務所 〒581-0003 大阪府八尾市本町5-5-1-1203 TEL 072−991−5619 |
| Copyright(c) 2005,やぶき行政書士事務所,All rights reserved. |